作成日:2016/05/02
新・医療法人会計基準が定められました。
新しい医療法人会計基準を定める省令が、厚生労働省より4/20付で公布されました(厚生労働省令第95号)。
貸借対照表(様式第2号)、純資産変動計算書(様式第4号)、貸借対照表(様式第1号、第7条関係)、損益計算書(様式第2号 第17条関係)のひな型も掲載されています。
また、これに加えて、厚生労働省より「医療法施行規則及び厚生労働省の所管する法令規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令」も4月20日に交付され、官報に掲載されました(厚生労働省令第96号)。これにより、医療法人の計算に関する規定が整備されています。
これらの内容は下記の官報に掲載されていますので、確認が必要です。
官報 平成28年4月20日付(号外 第92号) リンク切れ
医療法人会計基準(厚生労働省令95号) ←会計基準が見れます。
また、今回公布された省令により、会計基準の適用及び外部監査の実施が義務付けられる医療法人(法第51条第2項及び第5項)について、具体的に次の法人であることが定めれられました。
- 医療法人(社会医療法人を除く)については、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した合計額が70億円以上の法人。
- 社会医療法人については、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した合計額が10億円以上で、社会医療法人債を発行している法人。
社会医療法人の基準に関しては、ほぼ全てが対象と言えるのではないかと思うぐらい厳しいですね。
上記の2つの省令は、平成29年4月2日より施行されます。つまり3月決算の医療法人であれば、平成30年3月期の決算からということになるでしょうか。
今回の省令の留意事項は、以下の厚生労働省通知にまとめられていますのでご確認ください。