医療福祉の労務情報
医療福祉の労務情報
文書作成日:2023/12/31
人事労務Q&A 〜130万円の年収の壁対応策とは〜

今回は、130万円の年収の壁対応策についてのご相談です。

Q
今月の相談内容

 年収の壁への対応策として、パート職員が社会保険の扶養のまま、年収130万円以上働くことができる仕組みが設けられたと聞きました。当院のパート職員も年収130万円におさまるように就業調整をしているのですが、今年は年収130万円以上になってもよいということでしょうか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 年収の壁への対応策として示された仕組みは、パート職員が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き社会保険の扶養に入り続けることが認められるものです。あくまでも一時的な収入の増加に対応するものですので、理由にかかわらず扶養に入り続けることができるわけではありません。

A-2
詳細解説
1.年収130万円の壁

 パート職員の年収が130万円以上になると、原則として、家族の社会保険の扶養から外れることになります。扶養から外れることで、パート職員自らが国民健康保険料や国民年金保険料を支払う必要が出ることから、年収130万円未満になるように働く時間を調整する「年収130万円の壁」が課題となっていました。

2.年収の壁対応策

 今回、130万円の年収の壁対応策は、例えば繁忙期で人手不足になり、労働時間を延長するなどで、年収130万円以上となったパート職員について、一時的な収入変動であることを事業主が証明することで、扶養の認定や資格確認を迅速に行うというものです。

 ただし、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。また、あくまでも「一時的な事情」として認定や確認が行われることから、同一のパート職員について、原則として連続2回が上限となります。

3.証明書の発行

 事業主が行う「一時的な収入変動であることの証明」は、厚生労働省のホームページに様式「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」として公開されています。

 パート職員から求めがあった際は、実態を確認して、必要に応じ証明書を発行することになります。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
お問合せ
衣目公認会計士事務所 
医業・社会福祉部門

担当:衣目 成雄(ころめ なるお)
(公認会計士・税理士) 
〒540-0036
大阪府大阪市中央区船越町1-5-2 PCAビル
TEL:06-4794-1000
FAX:06-4794-1001
 
 


弊事務所が執筆に参加している書籍