作成日:2021/02/03
評議員選任・解任委員会委員の改選に関する事務連絡(委員の任期に関しても留意すべき点があります。)
社会福祉法人の皆様
令和3年6月開催の定時評議員会をもって、評議員の任期が満了となる法人が多数を占めるかと思います。
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課より、その改選について、下記のような留意事項が発出されておりますので、社会福祉法人の皆様にはご留意いただきますようお願いいたします。
評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等)に係る留意事項について
また、評議員選任・解任委員会の委員の方々は任期切れになっていないでしょうか。
通常であれば、委員の任期は、就任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。としている法人が多いかと思います。
↑これ、令和3年2月現在、ほとんどの法人が任期切れです。
就任は・・平成28年度ですよね?(平成29年4月1日の平成29年度開始の時までに定款変更しましたから。)
ということは、
- 平成29年6月定時評議員会
- 平成30年6月定時評議員会
- 令和元年6月定時評議員会
- 令和2年6月定時評議員会←ここで任期満了です。
ということで大至急、選任が必要な状況にあります。うちの法人はどうしたらよいのだろうか?とお悩みになると思います。
私どもでしたら解決の方法がございます。
遠慮なくお問い合わせください。
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